相続人の範囲は死亡した人の配偶者は常に相続人
配偶者とともに相続人になる順番
①死亡した人の子供
その子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫)
①がいない場合
②死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
①②がいない場合
③死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹がすでに死亡しているときはその人の子供
遺産の分け方は
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1、子供(二人以上の時は全員で)2分の1
②配偶者と直系尊属の場合
配偶者3分の2、直系尊属(二人以上の時は全員で)3分の1
③配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、直系尊属(二人以上の時は全員で)4分の1
「知れば知るほど得する税金の本」より