節税⑤ 知っておきたい!相続人の範囲は?




 

相続人の範囲は死亡した人の配偶者は常に相続人

配偶者とともに相続人になる順番
①死亡した人の子供
 その子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫)

①がいない場合
②死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

①②がいない場合
③死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹がすでに死亡しているときはその人の子供

 

遺産の分け方は
①配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者2分の1、子供(二人以上の時は全員で)2分の1

②配偶者と直系尊属の場合
 配偶者3分の2、直系尊属(二人以上の時は全員で)3分の1

③配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者4分の3、直系尊属(二人以上の時は全員で)4分の1

 

「知れば知るほど得する税金の本」より

 

2020年4月16日 | カテゴリー :