新型コロナウイルスの感染拡大により、中小企業・個人事業主が今後も事業を続けられるよう、政府が個人ではなく事業者向けにだす予定の給付金です。返済不要の現金給付。
経済産業省のHPより調べてみました。
持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給するというもの。
支給対象は
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
・ 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者(資本金10億円以上の大企業を除く)
・また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象
給付額は
法人は200万円以内
個人事業者は100万円以内
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
前年同月比▲50%月の対象期間は
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者側が選択
気になる申請・給付時期はまだ決まっていません。
申請に必要なものは
住所や口座番号(通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認)
に加え、以下を準備しておくとスムーズです。
法人の方
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の方
①本人確認書類、
②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。
申請方法はWeb上での申請を基本
必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
問い合わせ先について。
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)
経済産業省の持続化給付金に関するよくあるお問合せ