介護の始まり、要介護・要支援レベルの目安、誰に相談したらいいの?

 

 

<要介護・要支援レベルの目安>

要支援1 ほぼ自立した生活が出来るが、介護予防のための支援や改善が必要。

要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い。

要介護1 歩行や立ち上がりなどに不安定さがあり、日常生活に部分的に介護(排泄や入浴)が必要。

要介護2 歩行などが不安定・自力では困難。排泄や入浴などの一部または全部に介護が

必要。

要介護3 歩行や排泄、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要。起き上がり・寝返りが自力ではできない。

介護する側にも負担感が増し、心身ともに疲労・絶望的な気持ちになる。

要介護4 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難。

要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能。意思伝達も困難。

介護者は寝たきりの状態。介護する側も割切りの気持ちが生まれる。

看取り=終末期・別れの時

介護の終末期。介護者は再び否定と絶望を味わう。延命治療や遺産相続問題が発生。

 

<誰に相談したらいいの?>

介護保険制度を利用

まず

「市区町村窓口」か「地域包括支援センター」で相談。

→申請書類「要介護認定・要支援認定申請書」に記入します。

申請書は窓口で貰う・各市区町村のHPからダウンロード

→介護保険日保険者証をもって市区町村の窓口「介護福祉課など」で申請

「ケアマネージャー」を紹介して貰う。

 

<要介護認定の流れ>

市区町村からの申請

主治医意見書・心身の状況に関する調査(基本調査74項目)

一時判定(コンピュータによる推計)

要介護認定等基準時間の算出

状態の維持・改善可能性の評価

二次判定(介護認定審査会による審査)

要介護認定

通知・30日以内

 

<地域包括支援センター>

社会福祉士…介護や生活支援・消費者被害

保健師…保険・医療・介護予防

主任ケアマネージャー…介護全般

 

<ケアマネージャー>

市区町村窓口または地域包括支援センターで、居宅介護事業所を紹介してくれます。

さらに担当のケアマネが紹介されます。

 

<ケアマネ選択のポイント>

介護の専門知識を幅広く持った専門家で、医療・保険・福祉の現場で5年以上経験を積んで取得出来る資格です。

看護師・介護職員・医師・柔道整復師・栄養士・ホームヘルパー経験者など

 

<ケアマネを変えたい>

居宅介護支援事業所に相談。

居宅介護支援事業所も変えたい。

市区町村や地域包括支援センターへ事情説明をし、相談可能。

2020年10月21日