<要介護・要支援レベルの目安>
要支援1 ほぼ自立した生活が出来るが、介護予防のための支援や改善が必要。
要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い。
要介護1 歩行や立ち上がりなどに不安定さがあり、日常生活に部分的に介護(排泄や入浴)が必要。
要介護2 歩行などが不安定・自力では困難。排泄や入浴などの一部または全部に介護が
必要。
要介護3 歩行や排泄、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要。起き上がり・寝返りが自力ではできない。
介護する側にも負担感が増し、心身ともに疲労・絶望的な気持ちになる。
要介護4 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難。
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能。意思伝達も困難。
介護者は寝たきりの状態。介護する側も割切りの気持ちが生まれる。
看取り=終末期・別れの時
介護の終末期。介護者は再び否定と絶望を味わう。延命治療や遺産相続問題が発生。
<誰に相談したらいいの?>
介護保険制度を利用
まず
「市区町村窓口」か「地域包括支援センター」で相談。
→申請書類「要介護認定・要支援認定申請書」に記入します。
申請書は窓口で貰う・各市区町村のHPからダウンロード
→介護保険日保険者証をもって市区町村の窓口「介護福祉課など」で申請
「ケアマネージャー」を紹介して貰う。
<要介護認定の流れ>
市区町村からの申請
↓
主治医意見書・心身の状況に関する調査(基本調査74項目)
↓
一時判定(コンピュータによる推計)
要介護認定等基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価
↓
二次判定(介護認定審査会による審査)
↓
要介護認定
通知・30日以内
<地域包括支援センター>
社会福祉士…介護や生活支援・消費者被害
保健師…保険・医療・介護予防
主任ケアマネージャー…介護全般
<ケアマネージャー>
市区町村窓口または地域包括支援センターで、居宅介護事業所を紹介してくれます。
さらに担当のケアマネが紹介されます。
<ケアマネ選択のポイント>
介護の専門知識を幅広く持った専門家で、医療・保険・福祉の現場で5年以上経験を積んで取得出来る資格です。
看護師・介護職員・医師・柔道整復師・栄養士・ホームヘルパー経験者など
<ケアマネを変えたい>
居宅介護支援事業所に相談。
居宅介護支援事業所も変えたい。
↓
市区町村や地域包括支援センターへ事情説明をし、相談可能。