相続にはJA共済の一時払介護共済が強い味方!!




JA共済の一時払介護共済は(以下パンフレットより)

1、相続税の節税対策に(死亡共済均等の非課税枠の活用)

生命保険の死亡共済均等には、相続税の非課税枠が設けられているため、現金で財産を残すより相続税額を軽減する効果があります。

2、受取人指定で争族防止に(死亡共済金は遺産分割の対象外)

生命共済を活用すると、死亡共済金受取人を指定していれば、あらかじめ財産を渡す人を決めることができます。そのうえ、受取人の固有財産として扱われ、遺産分割の対象にはならないのです。

3、相続時の急な出費に(スムーズな死亡共済金の受け取り)

財産を預貯金にいれたまま、亡くなってしまうと残された家族が思うようにお金を引き出せなくなることがあります。共済を活用した場合、死亡共済金受取人は、すみやかに死亡共済金を受け取ることができます。これにより、葬儀費用や生活費、納税資金等、すぐに必要な費用に対応することが可能です。

 

例えば69歳女性が共済掛金300万で入ったとすると

・公的介護保険制度に定まる要介護2~5に認定されたとき、または、所定の重度要介護状態になられたとき介護共済金として3,114,759円おりてきます。(非課税

・亡くなった場合、69歳から74歳までの間は元本を割る金額になりますが、75歳から死亡給付金として300万を受け取ることができます(500万×法定相続人の数の金額が非課税枠

 

一時払介護共済のおすすめポイントは、

1.保障期間が終身なので、一生涯にわたり安心

2.幅広い要介護状態に対応している

3.一時金で共済金を受け取ることができるため、ニーズに合わせて共済金を初期費用にあてることはもちろん、毎月の介護費用、収入減少分の補填などにも役立ちます

 

5年以上保持しておけば、介護共済金として使えなくても、メリットはありそうですね。

ともあれ、おじいちゃんおばあちゃんは元気で長生きしてほしいです。

 

 

2021年1月27日